地区計画についての話
日本の法定地区計画は、次の3項目のカテゴリーに限定されています。
1)市街地開発事業その他相当規模の建築物もしくはその敷地の整備またはこれらと併せて行なう公共施設の整備に関する事業が行なわれる、または行なわれた土地の区域
2)現に市街化しつつあり、または市街化することが確実と見込まれる土地の区域で、公共施設の整備の状況、土地利用の動向などからみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあるもの
3)健全な住宅地における良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成されている土地の区域
・・・以上によって、適用区域に限定はありますが、米スペースコレクション協議会によれば、新開発、再開発、修復、保全などいずれの目的にも活用しうるようにはなっています。
西ドイツでは、市町村は地区詳細計画の策定を義務づけられています。
むしろ土地利用計画は、都市建設の発展を秩序だてるために地区詳細計画が十分であるときは必要としないと考えられています(連邦建設法第2条2)。