ベランダは縁側か
高層マンションの隣人がマンションの所有者を相手に、マンションのベランダに目隠しをつけるよう求める訴訟がありました。
判決によると、裁判官は
"ベランダは縁側に相当し、民法235条によって目隠しを設ける義務がある。
但し、5、6階からは家の中がのぞかれることは少ないからその必要はない"
・・・としています。
民法235条とは、ご存じの方が多いと思いますが、"境界線から1メートル以内の距離においては、他人の宅地を見る窓または縁側を設けようとするには目隠しが必要"としています。
そのマンションの場合ベランダは縁側に相当する、という判断です。
新聞の報道(昭54・10・16・朝日)によると、訴えた人は昭和45年から住んでいましたが、西隣に、家屋とほとんど接して6階建のマンションができました。
以来、日照や通風が悪くなり、家の中をのぞかれたり、ベランダにあるクーラーの騒音やベランダから落ちてくるゴミなどで迷惑をうけるようになったそうです。
苦情を受けたN市建築局はベランダに目隠しをするよう指導しましたが、マンションの持主は設けなかったので、目隠しをすることと共にそれまで受けた苦痛に対して慰謝料127万円を支払うよう求めたのです。
今の賃貸 仙台アパートなどではこのような問題はありません。