地区計画についての話 6
西ドイツの地区詳細計画の場合は、適用区域内においては、設計が計画の指定する事項に違反しません。
かつ、その開発が保障されている場合のみ許可されるという強い法的拘束力をもつのです。
しかし日本の場合は届出勧告制による誘導がはかられるので、法的な拘束力はきわめて弱いものになっています。
ただ、法定地区整備計画の定められている場合には都市計画法の開発許可および建築基準法の確認にかかわらしめることができます。
西ドイツでは地区詳細計画の内容としての地区施設の整備は市町村の義務とされ、その整備に要する費用は、負担区分の原則によって土地所有者などから地区施設負担金を徴集します。
しかし日本の場合は、この関係については制度化されませんでした。河成鎮生氏によると、また、審議会答申においても、「地区計画施設は、建築を行なう者、開発行為を行なう者または市町村が整備を行なうものとする」とあります。
整備の主体と負担のルールについては触れていません。