地区計画についての話 4
都市の土地利用の現状および将来の見通しを考慮して、各対象地区の防災、安全、衛生などの視点から良好な環境が形成されるように適用の基準を設けることが必要でしょう。
次に大きな相違点は、地区計画の適用区域と適用区域外との関係です。
西ドイツの場合には、地区詳細計画の適用のない計画外地域においては、一定の例外を除き、公共の利益を害しない場合でなければ一切の開発は認められません。
とくにこま切れの郊外住宅地(Splittersiedlung)の発生するおそれがある場合は公共の利益を害するとされているので、いわゆるスプロールの蔓延は完全に規制されています。
しかし日本の場合には、市街化調整区域は別として、広大な市街化区域においては一定規模(0・1ha)以下の開発は開発許可の対象となりません。
建築基準法による接道義務と地域地区制による制限だけで、地区施設の整備がなくても単発的な開発が可能なのです。
この点が、地区計画制度を運用するにあたっての最も大きな問題点であると考えられます。