地区計画についての話 3
西ドイツの地区詳細計画の内容は、連邦建設法第9条に26項目にわたって示されています。
このうち、完全地区詳細計画の要件は
1)建築的利用の種別
2)建築的利用の量
3)建蔽しうる敷地面
4)地区交通用地
・・・この4条件とされており、これらの条件のいずれかを欠く地区詳細計画は一定の条件のもとに例外として認められています。
また、一定の条件のもとに既成市街地および計画区域外において、地区詳細計画の設定なしに開発が認められています。
日本の「地区整備計画」においては次の各号のうち法定地区計画の目的を達成するため必要な事項を選択的に定めればよいことになっています。
1)地区施設の配置および規模
2)建築物などの用途の制限、容積率の最高限度または最低限度、建蔽率の最高限度、建築物の敷地面積または建築面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度または最低限度、その他
3)その他の土地利用の制限
・・・したがって、西ドイツの完全地区詳細計画に近い総合型の「地区整備計画」もありえます。
しかし、建築物などについてはとくに「地区計画」として定めないけれども地区施設については定める基盤整備型の「地区整備計画」も考えられます。
また逆に、建築物などのあり方に重点をおいた修復型の「地区整備計画」も可能であり、かなり多様な型の「地区整備計画」を一般的に認めて行くことになります。